Category Archives: 薬事法(薬機法)

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広告も契約取り消しOKに

広告も「勧誘」の規制対象。契約の取り消し可能に?健康食品チラシ訴訟、最高裁初判断

 不特定多数に向けた広告が消費者契約法が規制する「勧誘行為」にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が24日、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)であった。同小法廷は、広告が勧誘行為として規制対象になり得るとの初判断を示した。

 問題になったのは健康食品として知られる「クロレラ」の新聞折り込みチラシ。高血圧や糖尿病の予防効果をうたったチラシを配布した京都市の健康食品会社に対し、消費者団体が不当な勧誘だとしてチラシの差し止めを求めて提訴した。

 昨年2月の二審・大阪高裁判決は「不特定多数の読者にチラシを配布した時点では勧誘行為にあたらない」と判断した。だが、同小法廷は「消費者を保護する法の趣旨に照らせば、不特定多数に向けた広告を一律に勧誘行為の対象から外すことはできない」と述べた。

 同小法廷は、会社側にチラシ配布の差し止めを求めた消費者団体の上告を棄却。すでにチラシが配布されていないことを理由に「差し止めの必要がない」とした二審判決の結論は維持した。

 不特定多数向けの広告を消費者契約法の規制対象に含むかどうかについては、国の専門調査会で議論されている。

https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG24H60_U7A120C1CR8000/

再び薬事法(薬機法)が厳しくなってきました。
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