
2023年7月にユニバーサルアナリティクスが廃止されます
Category : WEBニュース
2023年7月に、現在のGoogleアナリティクスである、
ユニバーサルアナリティクスが廃止されることが
Googleから勧告されました。
これに伴い、今後はGoogleアナリティクスでの計測は、
GA4になります。
ところが、このGA4は、自動的に移り代わるというものではありません。
設定をし、プロパティを作成しないと計測されません。
サイバードアでは、5万円で設定を行います。
宣伝会議賞協賛企業賞二社受賞の実績。コピー・デザイン・プロモーションはお任せください。
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2023年7月に、現在のGoogleアナリティクスである、
ユニバーサルアナリティクスが廃止されることが
Googleから勧告されました。
これに伴い、今後はGoogleアナリティクスでの計測は、
GA4になります。
ところが、このGA4は、自動的に移り代わるというものではありません。
設定をし、プロパティを作成しないと計測されません。
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先週金曜日に4.9%という謎の株価下落をしたセプテーニ。
原因がわからず、久しぶりにセプテーニのHPとIR情報を見てみました。
代表取締役は佐藤さんで変わらず。
変わらずイケメン。。。お若い。。。
上野さんが代表取締役になられてました。
そして、前回の決算説明会が7月30日にあったのですが…
コロナでインターネット広告代理業はシュリンクしているということ。
ですが、
メディア事業は伸びているということ。
サイバーエージェントが「広告代理事業よりAmebaに力入れる」と言ってから15年。
セプテーニもメディアに本腰を入れているのでしょうか。
「GANMA!」は漫画アプリ、「ViViViT」はIT エンジニアとWEB デザイナー志望の学生と企業のマッチングを図る新卒採用プラットフォーム、「Pharmarket」は調剤薬局向けの医療用医薬品の2次流通サービス、「TowaStela」は育児領域のデジタルメディアらしいです。
とはいえセプテーニのメディア事業の比率は15%ほど。
正直知ってるのも「GANMA!」だけだったのですが、薬局向けの医療品の販売・買取サービスなんて面白いですよね。がんばってほしいものです。
Category : WEBニュース
オプトから改名した「デジタルホールディングス」ですが、その株主構成を見ていると、気になることがありました。
日本トラスティは聞いたことあります。
ゴールドマン・サックスもなるほど。
野内氏は新代表取締役で、海老根氏は創業メンバーですね。
…HIBC?
ロンドンのHSBCホールディングスでもなく?
ググったのですが、よくわかりませんでした。
半沢直樹だったらここを手がかりに何かを探しますよね笑
HIBCに行ってそこの人と仲良くなったりして…。
Category : WEBニュース
ライブドアで働いていた2005年。
大きなインターネット広告代理店が3つありました。
サイバー、オプト、セプテーニ。
そこに電通のネット広告担当のcci、
博報堂のネット広告担当のdacがあった感じでした。
時は流れて2020年。
今(2020年5月)のランキングは、1位サイバー4,536億円。
かなりぶっちぎった感じです。
ぶっちぎりすぎて、ネット広告の利益をAbemaTVに全部ぶっこむみたいな、
一人違うところで戦っている感じです。
そして、2位にDACで2,083億。
3位がオプトで899億、4位がアドウェイズで373億と、
直近だとセプテーニが消えた感じです。
そんな激動の業界の中でも頑張ってるオプト…
…なのですが、最近気づいたのですが、
名前が変わっていました。
「当社グループは、2020年7月1日付で社名を「株式会社デジタルホールディングス」へと変更し、事業の軸足を広告代理事業からデジタルシフト事業へと移し、新たに始動いたします。」
デジタルホールディングス…
よくそんな名前残ってましたね。
しかし、平井卓也デジタル改革担当大臣のデジタル局設立の話題もあり、
ちょうどいいタイミングかもしれませんね。
オプトといえば鉢嶺氏なのですが、
CEOには野内敦さんという方がなられていました。
オプトの沿革のページがあったので歴史を振り返ってみます。
1994年 デカレッグスとして創業。デカレッグス…。
1995年 株式会社オプトに社名変更。
サイバーが1998年、セプテー二が2000年なので、早いですね。
2000年に日本初のネット広告の効果測定システムADPLAN開発。
今ではADEBISに提供されたんですね…。
2004年JASDAQ上場。
2005年電通と業務提携。
続いてサイバーが博報堂と、セプテーニがADKと提携しましたね。
2008年、インターネット広告代理市場シェアナンバー1を獲得。
サイバーを抜いてたんですね。
2013年東証一部に上場。
サイバーが東証一部になる一年前に東証一部になってたんですね。
2014年 中国テンセントと業務提携。
2015年「オプトホールディング」に商号変更。
2017年電通との提携を解消。
2019年オプトチャイナ設立。
2020年デジタルホールディングスに名称変更。
最近はLINEとの関係強化がニュースになってましたね。
オプト、LINEの法人向けサービスの販売・開発パートナーを認定する「LINE Biz Partner Program」にて、「Measurement」の認定バッジを取得
Category : SEO
日夜生き馬の目を抜くような競争が繰り広げられているSEO業界ですが、私もSEOに携わる者として、光栄な実績を残せました。
運営しているブログ「元売れない芸人の独り言」で、
なんとあのペンチマンで1ページめ表示できたのです。
…
え?
ペンチマンご存知ないですか?
————–
ペンチマン(Pinceman)
悪行超人
身長:228cm
体重:200kg
超人強度:340万パワー
出身:トリニダード・トバゴ
鍛え抜かれた体を持つ怪力の超人。
鋼鉄でできた両腕は強力な張り手をくり出すだけでなく、
合体させると敵をしめ上げる巨大ペンチ(ペンチクロー)
になる。
————–
[学研の図鑑]キン肉マン 超人 より
こんな光栄なことはないです。
SEO対策はサイバードアにおまかせください。
Category : WEBニュース
モバイルファーストインデックスとは、
今までパソコンサイトの内容で、
Googleがサイトを評価していたものを、
スマホサイトの内容で評価することになったことです。
スマホの普及率が71%になり、
私のサイトでも、スマホとPCの比率が
7:3くらいになってきました。
Googleの判断は、当然のことと言えます。
2018年3月27日にGoogleウェブマスター向け公式ブログで
正式にモバイルファーストインデックスの開始が発表され、
その後随時行われてきました。
そして最近、
モバイルファーストが適用されたサイトには、
通知が届くようになっています。
ベストなモバイルサイトとはというのは、
今まさに考えられているところですが、
パソコンのサイトがそのままスマホでも出る、というサイトは要注意が必要です。
モバイルファーストインデックスに対応した、
モバイルフレンドリーなサイト作成はサイバードアにお任せください。
Category : WEBニュース
Googleは米国時間7月24日、「Chrome」のバージョン68を公開した。HTTPSを使用しないサイトは「保護されていません」と表示されるようになる。
2年前に最初に発表されたとおり、Googleは24日、Chromeの最新版では、暗号化されていないHTTPを使用してコンテンツを提供するすべてのサイトに対して警告を表示すると述べた。より多くのウェブマスターおよびサイト所有者に徐々にHTTPSの採用を促すという、同社が数年前から推進する取り組みの一環だ。HTTPSは、通信データを保護するための暗号化規格。
読み込んだ時に、緑色の南京錠マークまたは「安全」というメッセージがブラウザのアドレスバーに表示されないサイトは、「保護されていません」として警告が表示される。
SSlとは、Secure Sockets Layerの略で、
インターネット上でデータを暗号化して送受信する仕組みのことです。
常時SSl化すると、個人情報やクレジットカード情報などの重要なデータを暗号化して、
サーバ~PC間での通信を安全に行なうことができます。
…もちろん個人情報やクレジットカードを扱うサイトであれば、
この「安全性」自体が重要なのですが、
それ以外のサイトでも、全てのサイトに関わってくるのが、
このクロムの変更です。
今までずっとhttpでやってきて、問題がなかったサイトでも、
「保護されていません」と出ると、
まるで怪しいサイト、安全対策を怠っているサイトに思われてしまうのです。
また、Googleの検索順位にも影響されると言われています。
常時SSl化はサイバードアにお任せください。
Category : 薬事法(薬機法)
不特定多数に向けた広告が消費者契約法が規制する「勧誘行為」にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が24日、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)であった。同小法廷は、広告が勧誘行為として規制対象になり得るとの初判断を示した。
問題になったのは健康食品として知られる「クロレラ」の新聞折り込みチラシ。高血圧や糖尿病の予防効果をうたったチラシを配布した京都市の健康食品会社に対し、消費者団体が不当な勧誘だとしてチラシの差し止めを求めて提訴した。
昨年2月の二審・大阪高裁判決は「不特定多数の読者にチラシを配布した時点では勧誘行為にあたらない」と判断した。だが、同小法廷は「消費者を保護する法の趣旨に照らせば、不特定多数に向けた広告を一律に勧誘行為の対象から外すことはできない」と述べた。
同小法廷は、会社側にチラシ配布の差し止めを求めた消費者団体の上告を棄却。すでにチラシが配布されていないことを理由に「差し止めの必要がない」とした二審判決の結論は維持した。
不特定多数向けの広告を消費者契約法の規制対象に含むかどうかについては、国の専門調査会で議論されている。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG24H60_U7A120C1CR8000/
再び薬事法(薬機法)が厳しくなってきました。
広告を原因に契約を取り消されないよう、
コンサルティング・リライト等ご相談ください。
Category : 未分類
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