薬事法(薬機法)がわからない。

薬事法(薬機法)とは

「みるみるうちに肌が若がえります!」

「ヒザの痛みが消えました!」

などの派手なキャッチコピーが並ぶ
健康食品のセールスページを見かけますが、
実はこれは薬事法(薬機法)違反です。

化粧品・健康食品の広告で、
あたかも医薬品のように「効果・効能」を謳うと、
薬事法66条・67条・68条に抵触します。

第八章 医薬品等の広告
(誇大広告等)
第66条
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
(特定疾病用の医薬品の広告の制限)
第67条
1 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であつて、医師又は歯科医師の指導のもとに使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、政令で、医薬品を指定し、その医薬品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
(承認前の医薬品等の広告の禁止)
第68条
何人も第14条第1項又は第23条の2第1項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第14条第1項若しくは第19条の2第1項の規定による承認又は第23条の2第1項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

抵触すると、
最高で
「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこの両方」
という罰を受けたり、

行政指導を受け、
従わなかった場合、商品販売禁止などになります。

…そこまでいくことは稀なのですが、

現実的な問題として、

Yahoo!に出稿できない

LOFTに置いてもらえない

など、広告出稿や販路の問題が出てきます。

しかし薬事法(薬機法)を恐れすぎると…

とはいえ…

では薬事法(薬機法)を恐れすぎ、
効果効能を一切謳わないと、

「美容液 1,500円。アスタキサンチンを配合しています」

「サプリメント 1,000円。コンドロイチンを含んでいます」

など、味もそっけもないものになり、
全く商品が売れなくなります。

薬事法(薬機法)を配慮した絶妙なコピーライティング

ですのでポイントは、

薬事法に配慮しつつ、できる限りの効果効能は伝える

ということになります。

例えば

「お肌の時間は止められる!」
→「目指せ、24時間潤い肌」

「しみ、しわ、たるみ…加齢によるこうしたお肌の変化…」
→「日焼けによるシミ、そばかすなどのダメージ」

「肌年齢を食い止める」
→「肌の自信を取り戻す」

など。

そして、「できる限り」をどのくらいの濃度にするのかがライターの腕の見せ所になります。

極端な話、冒頭の

「みるみるうちに肌が若がえります!」

「ヒザの痛みが消えました!」

というコピーが、
薬事法を知った上で、
あえてやっているのであれば、

モラル・法の問題はともかく、マーケティングとしては一つの選択肢です。
(推奨はしませんが)

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サイバードアでは、薬事法(薬機法)のレベルに合わせた広告を作成します

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